会社に居残れば残業代が出るわけではありません

1 会社にいる時間が残業と認められるためには?

残業代も労働に対する報酬である以上、ただ会社に居残っていれば発生するというものではありません。
会社の仕事をしていて遅くなったんだということが必要です。

そして、仕事をしていて遅くなったんだということは、労働者側が証明する必要があります。
もっとも、理論的には労働者側が証明する必要があるとはいえ、実際には裁判官は、会社にいれば仕事をしていたとの推定を働かせているように感じます。

では、どのような場合に残業代が認められるかですが、この点について、最高裁判所第一小法廷平成12年3月9日判決(三菱重工業長崎造船事件)というものがあります。

この判決では、「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの」としています。

では、どのような場合に「使用者の指揮命令下に置かれたもの」といえるかですが、この点については、使用者(会社)からその行為が義務づけられていたか(事実上義務づけられる場合を含む)と、その行為の業務・職務との関連性から判断されます。

そして、使用者からその行為が義務づけられていたかどうかは、使用者の明示又は目次の指示(黙認・許容)があればよいとされます。

明示の指示は分かりやすいですが、黙示の指示というのはどういうものをいうのかと思うかもしれません。

黙示の指示としては、
・労働者が所定の時間を超えて仕事をしており、そのことについて使用者が異議を述べていない場合
・業務量が所定労働時間内に処理できないほど多く、時間外労働が常態化している場合
などが当たります。

もう一つの要素である、職務・業務との関連性については、労働者側が証明する必要がありますが、所定の労働時間を過ぎて引き続き業務を行っていたような場合は、それほど問題なく認められています。

2 裁判例

以下では、会社にいた時間が全て労働時間といえるかについて争われた裁判例をいくつか紹介します。

・大阪地方裁判所平成18年10月6日判決(昭和観光事件)
就業規則で、残業をするには事前の承認がなければならないと定められていても、上司による黙示の指示が認められれば労働時間といえるとしたもの

・東京地方裁判所平成9年8月1日判決(ほるぷ事件)
労働者が休日出勤している事実を認識していながら、上司が中止の指示を出さなかった場合に、休日出勤を労働時間と認めたもの

・東京地方裁判所平成14年9月27日判決(都立墨東病院事件)
原告である看護師について、業務量が所定労働時間内に処理できないほど多く、時間外労働が常態化している場合について、使用者の明示の指示はなかったが労働時間とみとめたもの

・東京高等裁判所平成17年3月30日判決(神代学園ミューズ音楽院事件)
使用者が残業禁止を明示しているのに残業していた場合について、使用者の指揮命令下にあるとはいえず、労働時間に当たらないとしたもの