会社が倒産したり、経営者が逃げてしまったときの給料は?

会社が倒産した!
経営者が逃げた!

給料どうなるんだろう?

そんなときは、「未払賃金立替払制度」の利用を検討してください。
全額ではありませんが、一部國が立替え払いをしてくれます。

1 未払賃金立替払制度とは?

「未払賃金立替払制度」とは、国が、会社の倒産で給料が払われなかった場合に、会社に代わって給料相当額の80%を払ってくれる制度です。

立替えて支払ってくれるのは、給料と退職金だけで、ボーナスは対象にはなりません。

また、退職金については、勤続年数により立替できる上限額が決まっているため、退職金額によっては80%以下の立替えとなることがあります。

立替えてもらった後の残りの20%については、会社に対する権利が失われるわけではないので、破産手続などの際に請求することになります。

2 こんな人が利用できます

利用対象になるには、会社の条件と利用者の条件の2つを満たす必要があります。

① 会社の条件
・会社は1年以上の経営実績がないといけません。
・会社が倒産していないといけません。

② 利用者の条件
・会社を退職している必要があります(倒産にともなって退職すればOK)
・会社が倒産する半年前より最近になってやめたことが必要です(正確には、倒産後2年以内には退職していなければならないという要件もありますが、倒産後2年も席をおき続ける人はいないでしょから、気にしなくて良いでしょう)。

3 手続は?

① 会社が裁判所に破産申立をしている場合

この場合、破産申立をすると間もなく、破産管財人という会社を処理するための弁護士が選任されます。

この弁護士に対して、未払賃金立替払制度を利用したいので証明書が欲しいと連絡すれば、会社が破産手続き中であることの証明書がもらえます。

通常、何もしなくても裁判所または破産管財人から、未払給料の調査のために通知が来るので、そのときの書類に書いてある連絡先に連絡を取ってください。

破産申立をしたはずなのに、なかなか連絡が来ない場合は、遅い場合には、念のために裁判所に確認してください。

破産管財人から証明書が発行されたら、労働者健康福祉機構で立替払の申請をすれば終了です。

② 事実上倒産状態の場合

この場合は、労働基準監督署に行き、未払賃金立替払制度を利用したいので会社が事実上倒産していることを証明して欲しい旨の申請書を提出してください。

このとき、全て労働基準監督署任せにはできず、事実上倒産していることを示す資料を提出する必要があります。

申請が適切に行われると、労働基準監督署が調査し、事実上倒産しているかどうかを判断します。

事実上倒産していると認定されると、認定通知書がもらえるので、その認定通知書をもって労働者健康福祉機構で立替払の申請をすれば終了です。

なお、既に同僚の方などが申請をしている場合には、あらためて申請をする必要は無く、認定通知書の発行手続のみで足ります。

4 すぐにもらえるの?

通常、手続完了後1か月程度で支給されます。

5 まずは労働基準監督署に行きましょう!

この未払賃金立替払制度については、労働基準監督署に申請書類やパンフレットが置いているので、ご自身が対象となると思われた方や、よく分からないという方は、お近くの労働基準監督署で相談してください。

また、労働者健康福祉機構のサイトにも詳しい手続が載っており、申請書のダウンロードもできます。