仕事を自宅に持ち帰ったときに残業代請求はできる?

会社の就業時間では仕事が終わなかったから、自宅に持ち帰って仕事をしたという場合、自宅での労働分を残業代として請求できるでしょうか?

このような場合、従業員側からすれば、「仕事をしたのだから、それに見合った賃金が支払われるべきだ」と思うでしょうが、会社側から見れば、「自宅で何をしていたかなんて分からないのに、その分の給料なんて払えないよ」となるでしょう。

では、法律上はどうなっているかですが、以下の2つの要件が認められる場合にのみ、自宅に仕事を持ち帰った場合に、その分の残業代を請求できるとされています。

① 会社(上司)から、自宅で業務をするように指示されて行ったこと
② 私生活上の行為と業務が区別されていたこと

なぜなら、会社が賃金を支払うのは、会社の指揮命令下にある労働だから、その対価を支払うのです。
そうだすると、会社が管理監督できない状況で、従業員が自主的に行ったことまで、会社は責任を持つ必要はないということになります。
ですが、上記2つを満たす場合には、会社の指揮命令下といっていいのではないかという理屈です。

しかし、残念ながら、上記のようなことを証明をすることは極めて難しいので、請求をあきらめざるを得ないケースが多いのが現実です。