会社から遠方への出張を命じられたり、現場から現場への移動などに時間がかかる場合、その移動時間についても労働時間となり給与は支払われるのでしょうか?
働いている立場からすれば、支払ってほしいところでしょうが、実はそう単純ではありません。
会社が従業員に給与を支払うのは、従業員が会社の指揮・命令に従うから、つまり、従業員の自由を奪う対価というわけです。
移動時間が労働時間に当たるかも、このような会社の指揮・命令下にあって、実質的に業務といえるかどうかを具体的に検討して判断されます。
具体的に問題になった事例について見ていきましょう。
1 通勤時間
通勤時間については、労働のための準備行為であって、労働そのものではないので労働時間にあたらないということに争いはありません。
2 出張のための移動時間
出張のための移動時間については争いになることが多いのですが、基本的には労働時間にはあたりません。
移動中は何をしていても自由なので、実質的に業務に従事していいるとはいえないからです。
新幹線で移動中にゲームをしたり、本を読んだりするのをイメージすれば分かりやすいですよね。
もっとも、移動中も上司と一緒で打ち合わせをしていたとか、物品を持っていくことが主な出張理由といった場合には、移動時間中も業務といえるため労働時間となります。
3 現場から現場への移動時間
このケースについて判断した裁判例を見つけられませんでしたが、厚生労働省が発行している「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」というパンフレットで、訪問介護の場合において、1つめの訪問介護の現場から、2つめの訪問介護の現場への移動時間を労働時間として算定するように指導しています。
この厚生労働省の訪問介護の場合の考え方がどこまで一般化できるか分かりませんが、私としては基本的には現場から現場への移動は労働時間と考えて良いのではないかと思います。
そうしないと、外回りの営業職の場合、一日の多くの時間が移動時間ですが、それが全て労働時間ではないとされる可能性があり不合理だからです。
もっとも、この点について、上記の出張のための移動時間と同じように原則として労働時間にあたらないという見解も有力なようです。