
遺言書に記載のない相続財産の分け方
遺言書の中には、「●●については、××に相続させる」などと、具体的に財産を特定して、それを誰に相続させるかが記載されていることがあります。 ...
相続の開始つまり被相続人の死亡と同時に、遺産は相続人のものとなります。
相続人が一人であれば、その相続人が全ての遺産を取得することになりますが、相続人が複数人いる場合には、誰が、どの遺産を取得するのかを、共同相続人の全員で話し合って決めることになります。
これが遺産分割です(「遺産分割協議」とも呼ばれます)。
遺産分割をするまでの間は、相続人全員で遺産を共有していると考えます。
具体的な遺産分割にあたっては、戸籍謄本などを取り寄せて相続人が誰かをはっきりさせ、遺産として何が存在しているのかをしっかり調査してから、後々で揉め事にならないようなしっかりとした取決めをすることが必要です。
遺産分割に時効はありませんが、時間が経ってしまうと調査が大変になってしまいますので、できるだけ早めに話をした方がよいでしょう。
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