特別受益=相続時に考慮される贈与とは?

1 特別受益とは

相続人の中に、亡くなった方(被相続人)から生前に贈与を受けていた者がいた場合、他の相続人にしてみれば不公平だと思いますよね。
そのような場合、相続財産を、亡くなった時に実際に残っている財産だけではなく、生前に贈与を受けた分を加味して考えようというのが特別受益の考え方です。

具体的な計算方法は、既に受けていた贈与額を現にある相続財産に加算し(持ち戻し)、その合計額を相続財産とみなし(みなし相続財産)、相続割合で分けます。

あくまでも計算上持ち戻すだけで、実際に贈与された財産を元に戻すわけではありません。
当然、その後の分配の際には、既に贈与を受けている者は、その分を差引かれて支払われます。

分かりにくいので具体例で考えてみましょう。

たとえば、被相続人(A)には、死亡時に8000万円の財産がありました。
Aには、妻Bと子C、Dがいます。
Cは、商売をするにあたりAの生前に2000万円をもらっていました。

このような場合、現にある遺産は8000万円ですが、それでは不公平なので、Cがもらった2000万円も相続財産であるとみなして、合計1億円の相続財産があったものと考えます。
この1億円を、法定相続割合で分けると考えると、B5000万円、C2500万円、D2500万円となります。
Cは、既に2000万円もらっているので、実際に遺産を分ける際には、B5000万円、C500万円、D2500万円となります。

これが特別受益の考え方です。

なお、特別受益>相続分となった場合、特別受益を返す必要はなく、現にある相続財産を、特別受益者以外の相続人の相続割合で分けることになります。
もっとも、特別受益が遺留分を侵害する場合には、別途、遺留分減殺請求が可能です。

2 特別受益になるのはどんなとき?

特別受益については、民法903条に「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし」と規定があります。
以下、順に説明します。

⑴ 遺贈

遺贈とは、遺言で被相続人の財産をあげる(無償で譲渡する)ものです。

遺贈は、すべて特別受益として扱われます。

⑵ 婚姻若しくは養子縁組のための贈与

婚姻若しくは養子縁組のための贈与にあたるのは、持参金、支度金などです。
結納金や挙式費用については、原則として特別受益になりません。

⑶ 生計の資本として贈与

生計の資本としての贈与とは、生活していくための手段の基礎となるものに対する贈与をいうと解釈されています。
一般に、高額の贈与であれば、生計の資本としての贈与とされやすいでしょう。

代表的なのものとして、独立資金や自宅、農地などがこれにあたります。

よく問題になるのが以下のものです。

① 教育関係費

学費は原則として特別受益として扱われませんが、被相続人の資力や、兄弟姉妹との比較などにより特別受益とされる場合とされない場合があります。

たとえば、兄弟中1人だけ私立大学の医学部に進学したような場合は、その学費について特別受益とされることがあります。

② 借金の肩代わり

借金の肩代わりも、原則として特別受益とされます。
ただし、いったん肩代わりし、のちに請求するつもりだったような場合は、特別受益には当たりません(別途、請求すれば解決します)。

③ 障害があり働けない子への援助

原則として、扶養義務として支払われるものと考えられるため、特別受益にあたりません。

④ 生命保険金

原則として特別受益にはあたりません。

ただし、保険金の額、保険金の額の遺産の総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献度合いなどの相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態などの事情を総合考慮して、不平等すぎると判断される場合には、特別受益に準じて持ち戻しが必要と認定されることもあります。

⑤ 死亡代職金、死亡退職手当

原則として特別受益にはあたりません。

ただし、生命保険と同様に、不平等すぎる場合には特別受益に準じて取り扱われる場合もあります。

3 特別受益の評価基準時

特別受益が現金や預金であれば、ほとんど問題は生じませんが、不動産や株式などの場合、いつの時点での価値を持ち戻せばよいのかが問題になります。

この点については、最高裁判所が、相続開始時(被相続人死亡)の価格を基準とすると判断しています。

なお、相続開始から相当時間が経過していて貨幣価値が大きく変わっている場合には、貨幣価値の変動も考慮されます。

4 特別受益の例外(持ち戻しの免除)

上記のとおり、一部の相続人に贈与があったような場合、特別受益として持ち戻し(贈与分を遺産に加算)されるのが原則です。

しかし、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしていた場合には、例外的に特別受益にあたる場合でも持ち戻しをしなくてもよくなります。

持ち戻し免除の意思表示については方法は決まっておらず、具体的な事情から判断されることになります。

*2018.7.6成立の民法の一部改正により、20年以上婚姻関係にある配偶者への居住用不動産の贈与については、持ち戻し免除の意思を推定する規定が設けられました。

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