特別受益一覧

特別受益

特別受益とは、相続人の一人が亡くなった方(被相続人)から生前に援助を受けていたような場合に、その分を考慮した相続額として、相続人間の公平をはかろうとする制度です。
相続の原則は、被相続人が死亡日に持っていた財産を、法律で決められた各相続人の相続割合で分けることです。
ですが、実は、兄弟の中で長男だけが親から投資用マンションを生前贈与として貰っていたことが判明した場合には、他の兄弟との間で大きな不公平が生じます。
他の兄弟からすれば、長男が生前贈与を受けなければ、このマンションは親の遺産として、自分たちも取得できるはずだったからです。
そこで、この長男がもらったマンションの価値相当分を、遺産分割の際に計算上戻して相続財産を計算し、その計算上の相続財産を各兄弟で分けることになります。
この時の長男が生前贈与を受けた財産を「特別受益」といい、計算上相続財産に入れることを「持戻し」といいます。
他にも以下のようなものが特別受益に当たるとされています。
・他の兄弟が高卒で働きだしたのに一人だけ私大の医学部に進学したような場合の学費
・兄弟の一人が事業を始めるにあたって開業資金を援助した場合
・兄弟の一人のみが、多額の生命保険金の受取人になっている場合

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