
20年以上の夫婦における不動産贈与の持ち戻し免除の意思の推定
20年以上の夫婦における不動産贈与の持ち戻し免除の意思の推定という制度が、2018年7月6日の民法改正により設けられました(2019年7月1...
相続の開始つまり被相続人の死亡と同時に、遺産は相続人のものとなります。
相続人が一人であれば、その相続人が全ての遺産を取得することになりますが、相続人が複数人いる場合には、誰が、どの遺産を取得するのかを、共同相続人の全員で話し合って決めることになります。
これが遺産分割です(「遺産分割協議」とも呼ばれます)。
遺産分割をするまでの間は、相続人全員で遺産を共有していると考えます。
具体的な遺産分割にあたっては、戸籍謄本などを取り寄せて相続人が誰かをはっきりさせ、遺産として何が存在しているのかをしっかり調査してから、後々で揉め事にならないようなしっかりとした取決めをすることが必要です。
遺産分割に時効はありませんが、時間が経ってしまうと調査が大変になってしまいますので、できるだけ早めに話をした方がよいでしょう。
20年以上の夫婦における不動産贈与の持ち戻し免除の意思の推定という制度が、2018年7月6日の民法改正により設けられました(2019年7月1...
自分の相続分を誰かに譲る相続分の譲渡について、弁護士が分かりやすく解説します。
亡くなった方とどういう関係の人が相続人となるのか、どういう割合で遺産を分けるように法律には書いてあるのか、弁護士が分かりやすく説明します。