父親の遺産を母親の分まで相続した長男は、母親の相続でどうなる?

相続割合を計算するにあたって、相続人の中に被相続人(亡くなった人)から贈与を受けたものがいる場合には、現にある相続財産に、贈与を受けた財産分を計算上加算します(民法903条1項)。
では、過去に他の方が亡くなった際に、被相続人から相続人に相続分の譲渡がなされていた場合、その相続分の譲渡は上記の加算しなければならない「贈与」にあたるのでしょうか?

抽象的で分かりにくいので、具体的に考えてみましょう。

AさんとBさんの間には、長男Cと長女Dがいました。
Aさんが亡くなった際に、相続財産は1000万円ありました。
Aさんの遺産分割の際に、妻であるBさんは、自分の相続分を長男Cに無償で譲渡しました。
その結果、Aさんの遺産は、長男Cが750万円、長女Dが250万円の割合で相続されました。
その後Bさんが亡くなりますが、Bさんの遺産は200万円しかありませんでした。
しかも、Bさんは、全ての遺産をCのものとするという遺言を残していました。
納得がいかないDさんは、Cさんに遺留分減殺請求をすることにしました。

この場合、Bさんの相続財産は200万円だと考えれば、遺留分は相続財産の1/2×法定相続分1/2=1/4なので、Dさんは200万円×1/4=50万円をBさんに請求できるということになります。

しかし、父親の相続の際に長男は母親から500万円の贈与を受けていると考えると、Bさんの相続財産は700万円(200万円+500万円)となります。
この1/4が遺留分ですから、Dさんは、Cさんに対して175万円(700万円×1/4)を請求できるということになります。

では、どちらの考えが正しいのか?
このことについて判断されたのが最高裁判所平成30年10月19日判決です。

最高裁判所は、「共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たる」としました。

つまり、後者の父親の相続の際に母親の分ももらったんだから、母親の相続では、その分を戻して計算しなさいという考えを採用しました。

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