
遺留分減殺請求訴訟手続で寄与分を主張できるか?
贈与や遺贈を受けた相続人が、遺留分を侵害すると主張する他の相続人から遺留分減殺請求訴訟をおこされた場合、その裁判手続の中で「寄与分がある...
遺留分とは、たとえ遺言がある場合でも最低限保証される相続分です。
通常は、亡くなった方(被相続)が生前に遺言を作成していれば、その遺言の内容にしたがって遺産が分割されます。
遺言の内容が、相続人全員が納得するようなものであればいいのですが、たとえば、実際に親が書いた遺言書を開けてみたら、「すべての遺産は、生前によく面倒を見てくれた長女に相続させる」という内容で、他の兄弟は納得いかないということがあります。
他の兄弟も、被相続人の子供ですから、自分にもいくらかは取り分があるはずだろう、と期待するのが普通でしょう。
そこで、遺言では全く取り分がない相続人にも、最低限の遺産の取り分を認めてあげようという権利が、「遺留分」という制度で、遺留分を請求する権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
なお、2018年の民法改正までは、「遺留分減殺請求権」といわれていたため、古い文献や判例では、こちらの名称が使われています。
遺留分侵害額請求権は、1年間で消滅時効にかかってしまいますので、早めの対応が必要です。
贈与や遺贈を受けた相続人が、遺留分を侵害すると主張する他の相続人から遺留分減殺請求訴訟をおこされた場合、その裁判手続の中で「寄与分がある...
1 寄与分と遺留分の優先関係は? 相続財産から寄与分を差引くと、他の相続人の相続割合が、寄与分を考慮しなかった場合の遺留分の金額より少なく...
相続分の譲渡をしたことが遺留分計算時の考慮要素になるかについて、最高裁判所が判断したため、その判例をご紹介します(最高裁判所平成30年10月...
遺留分減殺請求(最低限保証される相続分の請求)とは何か、弁護士が分かりやすく説明します。