合資会社の負債と遺留分の計算に関する最高裁判決
被相続人(亡くなった方)が合資会社の無限責任社員であった場合、遺留分の計算において、合資会社の負債をどのように取り扱うかが争われた事案につい...
遺留分とは、たとえ遺言がある場合でも最低限保証される相続分です。
通常は、亡くなった方(被相続)が生前に遺言を作成していれば、その遺言の内容にしたがって遺産が分割されます。
遺言の内容が、相続人全員が納得するようなものであればいいのですが、たとえば、実際に親が書いた遺言書を開けてみたら、「すべての遺産は、生前によく面倒を見てくれた長女に相続させる」という内容で、他の兄弟は納得いかないということがあります。
他の兄弟も、被相続人の子供ですから、自分にもいくらかは取り分があるはずだろう、と期待するのが普通でしょう。
そこで、遺言では全く取り分がない相続人にも、最低限の遺産の取り分を認めてあげようという権利が、「遺留分」という制度で、遺留分を請求する権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
なお、2018年の民法改正までは、「遺留分減殺請求権」といわれていたため、古い文献や判例では、こちらの名称が使われています。
遺留分侵害額請求権は、1年間で消滅時効にかかってしまいますので、早めの対応が必要です。
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