贈与や遺贈を受けた相続人が、遺留分を侵害すると主張する他の相続人から遺留分減殺請求訴訟をおこされた場合、その裁判手続の中で「寄与分があるから、実質的には遺留分を侵害していない」と主張できるでしょうか?
たとえば、亡くなった方(被相続人)Aには、相続財産2000万円がありました。Aには、子BとCがいましたが、Aは、Aの事業を手伝い、介護もしてくれたBに全財産を遺贈するとの遺言を書いていました。
Cは、Aの遺言は遺留分を侵害するものだという理由で、Bを被告として500万円を支払えという遺留分減殺請求訴訟を起こしました。
Bは、Aの相続財産のうち半分程度は自分の貢献によるものだと考えているので、寄与分1000万円を差引いた1000万円の4分1である250万円がCに認められる遺留分だと裁判上主張できるでしょうか?
結論からいうと、遺留分減殺請求訴訟の手続の中では、寄与分があるから遺留分を侵害していないという主張はできません。
単純に考えれば、裁判所がまとめて解決してくれれば良さそうなものですが、法律的には、遺留分減殺請求と寄与分では手続が異なるため、もともと異なる手続で定めることが予定されている寄与分を遺留分減殺請求の手続の中で主張することはできないとされているのです。
具体的には、遺留分減殺請求は、訴訟手続で最終判断がされるのに対して、寄与分は、審判手続で最終判断がされるものとなっています。
では、寄与分を主張したい場合にはどうすれば良いかですが、その場合は、別途寄与分を定める審判を申立てることになります。
この手続きでも一つ問題があり、寄与分を定める処分調停は単独で申し立てられますが、審判は遺産分割の審判が係属している必要があるのです。
よって、寄与分の審判を申立てる場合は、先に、または同時に遺産分割の審判も申立てる必要があるということになります。