亡くなった方の遺骨を、誰が引き取るのかでもめることがあります。
では、ぜひとも遺骨を引き取りたいという場合は、どのような手続きを取ればいいのでしょうか?
遺骨についても所有権という概念が認められます。
そして、遺骨の所有権は、祭祀承継に準じて考えられるとされており、祭祀を承継する者が遺骨の引き渡し請求をすることが可能です。
そして、遺骨の引き渡しは、地方裁判所に、遺骨引渡請求訴訟を提起することになります。
ここで、祭祀承継者が決まっている場合には、いきなり遺骨引渡訴訟を提起してもかまいませんが、決まっていない場合は、祭祀承継者が誰かを決める必要があります。
そして、祭祀承継者は、家庭裁判所の審判で決めることになります。
とはいっても、実務上、いきなり審判を申し立てても調停に付されてしまうので、実際には、祭祀承継者確認調停を申立てることになります。
つまり、何も決まっていない場合は、
①家庭裁判所に祭祀承継者確認調停申立て
↓
②調停又は審判で祭祀承継者決定
↓
③地方裁判所に遺骨引渡請求訴訟の提起
という順番に申し立てなければならないということです。