相続欠格/相続する権利がなくなる場合①

法律上は相続人とされている場合でも、例外的に相続人になれない場合があります、それが相続欠格と推定相続人の廃除という制度です。
今回は、このうち、相続欠格について説明します。
推定相続人の廃除については、こちらの推定相続人のコラムをご覧ください。

なお、相続放棄も相続する権利がなくなるのですが、こちらは自主的に相続しないという点で相続欠格や推定相続人の廃除とは異なります。

1 相続欠格とは

相続欠格とは、民法891条に該当する行為を行った者は当然に相続する権利がなくなるという制度です。

2 相続欠格になる行為

以下の5つの行為を行った者が相続欠格として相続権を剥奪されるとされています。

① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

①と②は、問題になることは、あまりありません。
多くは、③~⑤が問題となります。

③と④については、個別具体的に相続人がどのような行為を行ったかから判断せざるを得ないでしょう。

⑤については、判例で、単に⑤に該当する行為を行うだけでなく、不当に利益を得ることを目的として遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿をすることが必要とされています。

⑤について争われた例として、自筆証書遺言で、亡くなった方の押印がないものについて、相続人が押印してしまったというケースについて、最高裁は、無効な遺言を有効にする行為であるから、偽造または変造にあたるが、遺言者の意思を実現させるために行った場合には、相続欠格にはあたらないとしています。

3 相続欠格を争う手続

相続欠格事由があるかどうかについて争いになる場合がありますが、その場合は、相続手続ではなく、相続の前提となる問題に関する争いとして、別途裁判(相続権確認請求訴訟または相続分権不存在確認請求訴訟)を起こして相続欠格にあたるかどうかはっきりさせる必要があります。

4 相続欠格の効果

相続欠格にあたる場合は、冒頭に書いたとおり相続人資格を失います。

しかも、被相続人が遺贈(遺言による贈与)をしていたような場合に、遺贈を受け取れない(受遺者になれない)ことになります。

ただし、その効果は、被相続人との関係で相対的に決まるものとされているため、ある人との関係で相続欠格とされても、別の人との関係では相続人になれるということもあります。

また、相続欠格者に子供がいた場合には、その子が欠格者に代わって相続することができます(代襲相続)。

ですから、相続欠格者に子供がいる場合には、相続欠格について争う意味は乏しいですが、たとえば、相続人とはまともに話ができないが、その子となら話がまとまりそうだという場合は、相続欠格を主張した方が良い場合もあります。

ただ、この相続欠格でも、代襲相続できることを悪用し、相続欠格とされた者が、誰かを養子として迎え、養子に相続させるということが行われることもあるようです。

このようなケースでは、単なる相続人の身代わりであって、養子縁組の目的が社会的正当性がなく、かつ、実質的な縁組意思がないとして、縁組を無効とできる場合があります。

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