相続の対象とならない財産や権利

相続は、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継する(引き受ける)ものですが、そうはいっても権利の性質上、それでは不都合がある場合があります。
そのような相続財産には含めない財産や権利は、大きく分けて2つあります。
①一身専属権、②祭祀財産(さいしざいさん)です。

なお、生命保険などは、そもそも被相続人の財産ではないので、相続財産とはなりません。

以下、順に説明します。

1 一身専属権とは

一身専属権とは、被相続人の個性に着目した権利義務であるため、被相続人との関係のみで有効であり、他者に引き継がれないものをいいます。
この一身専属権は、法律に書かれているものと、解釈上認められているものがあります。
意外と多くあるので、代表的なものを以下に挙げておきます。

ア 法律に書かれているもの

・代表権
・使用貸借(無料での貸し借り)における借主の地位
・委任契約上の地位
・雇用契約上の地位
・組合員の地位
など

イ 解釈上認められているもの

・扶養請求権(養育費など)
・財産分与請求権
・生活保護受給権
など

2 祭祀財産(さいしざいさん)

祭祀とは、要するに宗教上の財産で、仏壇やお墓、神棚などです。
これについて民法897条は、「祖先祭具は、祖先の祭祀の主催者に帰属する」としています。

では、「祭祀の主催者」とは誰かということが問題になりますが、以下の順で決められます。
⑴ 被相続人の指定
⑵ ⑴がない場合、慣習
⑶ ⑵がない場合、家庭裁判所の審判

⑶の家庭裁判所の審判で決められる場合、裁判所が考慮する主な要素は、ⅰ墓掃除をしているかどうか、ⅱ仏壇、位牌を現に誰が所持しているか、ⅲ永代供養料を支払ったのは誰か、ⅳお寺などの宗教主催者は、誰を檀家、門徒としてあつかっているか、といった点です。

なお、遺骨については、祭祀財産に準じて取り扱われます。

また、香典は、祭祀主催者や遺族への贈与と考え、相続財産とはなりません。

3 よく誤解される金銭給付

被相続人の死亡をきっかけにお金が発生するものでも、被相続人の財産そのものではないものがあります。
そのようなものは、相続財産とはなりません。

具体的には、死亡退職金や遺族年金、生命保険金です。

ただし、例外的に特別受益に準じて取り扱われることがあります。

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