相続分の譲渡(自分の相続分を誰かにゆずる)

1 相続分の譲渡(じょうと)とは

相続分の譲渡とは、本来ならば、相続人の相続の割合は、遺言によって指定された割合か、法律によって決められている割合になるところ、これに反して、自分の相続分を誰かにゆずることをいいます。

相続分の譲渡については、民法にはっきり書いてあるわけではありませんが、民法905条の規定から、できるものと解釈されています。

この相続分の譲渡について、全部ではなく一部のみを譲渡できるかという点で争いがあるところではありますが、できると考えてよいでしょう。

2 相続分の譲渡の効果

⑴ いつから効力が生じる?

相続分の譲渡の効力が生じるのは、譲渡をした時からと考えられています。
遺産分割のように、効力が相続開始時にさかのぼることはありません。

⑵ 譲り受けた人の扱いは?

誰かから相続分の譲渡を受けた人(譲受人)は、譲り渡した人(譲渡人)の相続持ち分の割合を、そのまま受け取ることになるため、相続人として遺産相続手続に関与できるようになります。

譲受人は譲渡人の相続分をそのまま受け取ることになるので、借金を支払う義務なども、そのまま受け継ぐことになります。
もっとも、お金を貸した側(債権者)から見れば、お金のある譲渡人から、お金のない譲受人に相続分を譲渡することで借金を事実上免れるなどということをされては、たまったものではありません。
そのため、債権者の同意なく相続分の譲渡がなされた場合、譲渡人は、債権者に対して、「自分は相続人ではないから責任を負わない」という主張はできません。

⑶ 譲り渡した人の扱いは?

相続分を譲り渡した人は、もはや相続に関して何の権利も義務も負わないので、相続手続における当事者ではなくなります。

そういう意味では、相続放棄とほぼ同じ効果があります。
ただし、相続放棄と違って、上記⑵のとおり、債権者に対しては、「自分は関係ありません」という主張はできません。

なお、遺産分割が調停や審判で争われており、その手続の中で、ある相続人が相続分全部を誰かに譲渡する(「相続分を放棄する」といったものでもよい)と、その者は当事者ではなくなるので、裁判所が「排除」という決定をします。
ただし、登記手続の関係で譲渡人の協力が必要なケースがあり、その場合は、排除せずに利害関係人として関与させ続けることもあります。

お電話はこちら!