相続人の債権者が、相続人の遺留分を代位行使できるか?

民法423条1項は、債権者は自己の権利を保全するために債務者の権利を行使できるとしています。

たとえば、AさんがBさんにお金を貸しているけれど、返済期限になってもBさんはお金を返さないので理由を聞くとお金がないという。
でも、BさんはCさんにお金を貸していることが分かった。
BさんはCさんからお金を取り立てても、そのお金をAにもって行かれるだけだと思って取り立てない。
こういったときに、AがBのかわりに、Cからお金を取り立てることができるというのが債権者代位権です。

では、上記のBが、お金を貸していたのではなく、遺留分があるのに遺留分減殺請求権を行使しない場合に、AはBにかわって、Bの遺留分減殺請求権を行使できるでしょうか?

この点について、最高裁判所平成13年11月22日判決は、原則として、遺留分減殺請求権を代位行使することはできないとしました。

ただし、遺留分権利者が、遺留分を第三者に譲渡するなど、遺留分減殺請求をする確定的意思があることを外部に積極的に表明したと認められる特段の事情がある場合は、例外的に債権者代位が可能としました。

なお、債務者が債権者を害する様な行為をした場合、債権者は、その行為を取り消すことができるという規定もあります(詐害行為取消、民法424条)。

遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を行使しないことが詐害行為として取り消すことができるかということも問題になり得ますが、詐害行為にはならないと考えられています。

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