死後認知によって新たに相続人となった者が、他の相続人に相続の主張をするとき、既に他の相続人らによる遺産分割が終了していた場合には、遺産分割のやり直しは請求できず、相続財産相当額のお金を請求することになります(民法910条)。
このとき、相続財産に借金がある場合には、借金を差し引いたあと、法定相続分を計算して支払いをすればよいのでしょうか?
それとも、プラスの財産のみを法定相続割合で計算した金額を支払い、借金は別途考慮するのでしょうか?
この点について判断したのが、最高裁判所令和元年8月27日判決です。
結論からいうと、最高裁判所は、プラスの財産のみを法定相続割合で計算した金額を支払え、という判断をしました。
1 判決要旨
最高裁の具体的な判決内容は以下のようになっています。
「民法910条の規定は,相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときには,当該分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることによって,他の共同相続人と認知された者との利害の調整を図るものである(最高裁平成26年(受)第1312号,第1313号同28年2月26日第二小法廷判決・民集70巻2号195頁)。そうすると,同条に基づき支払われるべき価額は,当該分割等の対象とされた遺産の価額を基礎として算定するのが,当事者間の衡平の観点から相当である。そして,遺産の分割は,遺産のうち積極財産のみを対象とするものであって,消極財産である相続債務は,認知された者を含む各共同相続人に当然に承継され,遺産の分割の対象とならないものである。
以上によれば,相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額であると解するのが相当である。このことは,相続債務が他の共同相続人によって弁済された場合や,他の共同相続人間において相続債務の負担に関する合意がされた場合であっても,異なるものではない。」
2 解説
上記のとおり、最高裁は、死後認知によって相続人となった者から、相続財産相当額の価格請求があった場合には、プラスの財産のみを基準に法定相続割合で計算した金額を支払うべきであるとしています。
なぜこんな結論になるのかについては、遺産分割との衡平からと書いています。
では、遺産分割で借金がどのように扱われるかというと、当然に法定相続分通りに分割することとなります(民法902条の2参照)。
なぜこのようになっているのかというと、お金を貸している方の立場からすれば、プラスの財産が十分にあるからお金を貸したのに、遺産分割協議でお金がない相続人が借金を相続することとなり、プラスの財産は他の相続人が相続することを認めてしまうと、合法的に借金を踏み倒せることになり酷だからです。
このため、借金の分割については法律で決めてしまって、遺言や遺産分割で勝手に決められないようにしました。
死後認知後の価額支払い請求は、遺産分割をやり直すことにすると大変なことになるから、お金で解決しましょうという、遺産分割の変形形態ですから、遺産分割の場合に借金は別枠で当然に分割するのと同様に、価額支払い請求でも借金は別枠で考慮すべきであって、価額支払い請求では考慮しませんということになります。
このような結論の場合、借金をまだ返し終わっていない場合は、認知された子が自分の分を返せばよいので問題ありませんが、もともとの相続人が先に借金を返し終わっていた場合には不公平ではないかという問題が残ります。
このように、価額支払い請求前に借金を完済していたような場合には、もともとの相続人は、死後認知されたものに対して、不当利得返還請求(民法703条)が可能です。
実際には、別途不当利得返還請求をするのではなく、相殺によって処理することになります。