1 誰が相続人になる?

誰が相続人になるかについて、法律は、配偶者相続人と血族相続人に分けて考えています。

配偶者相続人とは、文字通り、亡くなった方の配偶者(夫・妻)のことです。
亡くなった方に配偶者がいる場合は、必ず相続人になります。

ここで、事実婚(内縁)関係の配偶者も相続人となれるのかが問題となりますが、相続人とは認められません。
ただし、事実婚の配偶者も遺族年金などは受け取ることができることがあります。

血族相続人も、文字通り、亡くなった方と血のつながりのある方のことです(養子は実子と同じく血族とされます)。
血族相続人については、順位が付けられていて、後順位の相続人は、先順位の相続人がいなかった場合にのみ相続人になります。

具体的な、相続順位は以下のとおりです。
第1順位 子、または、その代襲相続人(子が先に亡くなっている場合の孫など)。
第2順位 直系尊属(両親、祖父母など)。なお、直系尊属が複数いる場合は、親等が近い方が優先します。
第3順位 兄弟姉妹

2 法律上の相続割合は?

相続人が決まったら、相続割合を確認する必要がありますが、法律上の相続割合は、亡くなった方に配偶者がいるかどうかと、血族相続人のうち、どういう関係の人が相続人となるかで異なってきます。

まず、配偶者がおらず、血族相続人のみの場合は、単純に同順位の相続人の人数で頭割りします。
例えば、亡くなった方に子供が3人いて、配偶者とは離婚していた場合、子供達の相続割合は、各3分の1となります。

次に、配偶者がいる場合ですが、血族相続人との関係で以下のようになります。

相続人

配偶者の相続割合

血族相続人の相続割合

配偶者と子

2分の1

2分の1

配偶者と直系尊属

3分の2

3分の1

配偶者と兄弟姉妹

4分の4

4分の1

この相続割合については、昭和56年1月1日以降と、その前で異なっているので、古い相続問題を今になって処理しようという場合は、相続割合について注意が必要です。
ちなみに、昭和55年12月31日までは以下のとおりとなります。

相続人

配偶者の相続割合

血族相続人の相続割合

配偶者と子

3分の1

3分の2

配偶者と直系尊属

2分の1

2分の1

配偶者と兄弟姉妹

3分の2

3分の1

なお、さらに古く、昭和22年5月2日以前は、家督相続制度があり、原則として長男が全ての財産を相続していました。

ここで、兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹のなかに異母(父)兄弟姉妹(「半血兄弟姉妹」といいます)がいる場合は、相続割合が変わっています。
なぜなら、その場合は、半血兄弟姉妹は、半分しか血がつながっていないので、相続割合も父母ともに同じ兄弟姉妹(「全血兄弟姉妹」といいます)の相続割合の半分になるからです。

具体的に考えてみましょう。
Aさんが亡くなり、相続人は、兄B、妹C、異母弟Dがいたとします。
この場合、Dは、Aと半分しか血がつながっていないので、両親とも同じB、Cの半分の相続割合となります。
計算の便宜のために、Dを基準にすると、D:B:C=1:2:2となります。
そのため、具体的な相続割合は、Dは5分の1、BとCは各5分の2となります。

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