死亡交通事故で相続人が請求できる損害賠償

 ご家族を交通事故で亡くした場合、主に以下のような内容について損害賠償が可能です。
 請求漏れがないか確認してみてください。
 ただし、被害者にも過失がある場合は、過失相殺がなされますし、加害者以外から損害が補填されている場合は、その分を差し引かれます(損益相殺)。
 なお、相続人が複数いる場合、相続手続きも必要になりますので気を付けてください。
 

1 治療や葬儀などに関連する費用

① 治療費など

 原則として、被害者が亡くなるまでに要した治療費などは、実費全額が損害と認められます。

 ただし、医学的観点から見て効果が明確でない治療(民間療法など)や一般的な診療報酬をはるかに上回る金額の場合には、それらの治療費が損害として認められないことがあります。

② 付添看護費

 交通事故被害者の方の入院治療中に、病院の看護では足りない部分について、プロに看護を委託した場合は、実際に支払った金額を付添看護費として損害と認められます。

 ご家族が付添って看護した場合には、病院の看護以外に家族の看護が必要であったかなどを考慮したうえで、1日6500円を目安に損害と認められます。

③ 入院雑費

 交通事故被害者の方が入院している際には、治療費以外にも細々とした雑費が発生するのが通常です。
 これらの入院時の雑費の費用として、原則として1日1500円が損害と認められます。

④ 付添人の交通費

 上記②で付添看護が必要と判断された場合など、付添人が被害者が入院中の病院に通うための交通費が損害として認められます。

⑤ 医師等への謝礼金

 交通事故被害者の方が手術を受ける場合など、正規の手術費用のほかに医師へ謝礼金を支払ったりすることが慣習上あったりします。
 そのような謝礼金も数十万円程度の金額であれば損害として認めている裁判例があります。

⑥ 葬儀関係費用

 交通事故被害者の方の通夜や葬儀の費用は、一般的に150万円、または、実際に支出した金額の安い方が損害として認められます。
 会社社長など、盛大な葬儀をせざるを得ないような場合は、もっと多くの費用が認められる場合があります。

 なお、香典や香典返しは考慮しません。

2 逸失利益

 逸失利益とは、交通事故で亡くなった方が生きていたら得られたであろうお金のことです。この逸失利益を損害として請求することができます。

逸失利益の基本的な計算式は、次の通りです。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

計算式の詳しい説明は、別途コラムを書くようにいたします。

3 慰謝料

交通事故被害者の方が亡くなったときは、加害者に対し、死亡慰謝料を請求することができますが、多くの裁判例から、亡くなった方の立場によりおおむね以下とされます。

・一家の支柱  2800万円
・母親、配偶者 2400万円
・その他、   2000万円~2200万円

4 物損

 被害者の方の所有物にも損害がある場合には、それらの損害も請求することができます。

 最も多いのは被害者も自動車に乗っていて、その車が損傷する場合ですが、その車が修理が可能な場合は、適正な修理金額(通常ディーラーなどの見積額)について加害者に対して請求することが認められます。

 自動車の修理が不可能、または、修理費用が同等の車両の中古車価格を上回る場合(経済的全損)、時価相当額が損害として認められます。

5 弁護士費用など

 損害賠償を弁護士に依頼して請求する場合、裁判であれば、最終的に認められる金額の10%程度が弁護士費用として認められます。

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