4歳児の後遺症逸失利益について67歳までの定期金賠償とした判例
【事案の概要】 4歳の時に交通事故にあい、高次脳機能障害の後遺症が残った(自動車損害賠償保障法施行令別表第2第3級3号に該当し、労働能力を...
【事案の概要】 4歳の時に交通事故にあい、高次脳機能障害の後遺症が残った(自動車損害賠償保障法施行令別表第2第3級3号に該当し、労働能力を...
交通事故における損害賠償請求は、次の計算式で計算します。 逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応す...
ご家族を交通事故で亡くした場合、主に以下のような内容について損害賠償が可能です。 請求漏れがないか確認してみてください。 ただし、被害者...