交通事故でケガをした場合の損害賠償の計算

 交通事故でケガをした場合に損害賠償として請求できるのは、主に以下の項目になります。
 請求漏れがないように確認してみてください。
 各項目の詳細は、別途解説するブログを書いていきます。

1 治療関係費

 医師による標準的な治療であれば原則として全額が損害として認められます。

 高額な治療、一般的でない特殊な治療、接骨院の費用、民間療法の費用などは認められないことがあります。

2 付添看護費

 医師の指示がある場合は原則として認められます。
 また、ケガの程度、被害者の年齢などを考慮して付添が必要と認められる場合にも、看護費用が認められることがあります。具体的には、小さい子供や、両足を骨折している場合、重症の場合などです。

 付添看護をプロに委託した場合は、その費用全額、家族が付添看護をした場合は、原則として1日6500円が認められます。

 なお、完全看護の病院に入院する場合は、付添看護費が制限されることがあります。

3 将来介護費

 交通事故によるケガが完全に治らずに後遺症が残った場合、その後遺障害の程度によっては介護が必要になることがあります。
 そのような場合は、プロに委託した場合は費用全額、家族が行う場合は、原則として1日8000円が介護費用として認められます。

4 入院雑費など

 ケガで入院すると細々とした雑費が必要になるため、入院1日当たり1500円が認められます。

 後遺症が残ってしまった場合には、後遺症の内容に応じて雑費が認められることもあります。

5 通院交通費など

 通院のための交通費も、原則として公共交通機関または自家用車のガソリン代を基準に損害が認められます。

 ケガの内容によっては、タクシー代が認められることもあります。

 付添看護が必要とされる場合は、看護者の交通費も認められます。

6 学生などの学習費、保育費など

 被害者が子供の場合、勉強が遅れてしまい、それを取り返すために塾や家庭教師をつけるということがあります。
 こういったものもケガの程度によってはある程度損害として認められることがあります。

 また、小さい子を持つお母さんが被害者であったり、兄弟姉妹のうちの1人が被害者の場合など、子供の一時預かり費用が認められることがあります

7 装具・器具などの購入費

 ケガの種類によっては、義手や義足、入れ歯、眼鏡、車いすなどが必要になることがるでしょうが、こういったものの損害として認められます。

 若い方が被害者で、装具の耐用年数から何度も買い替えが必要と思われる場合委は、将来の買い替え費用も損害として認められます。

8 家屋・自動車などの改造費

 ケガの種類によっては、自宅をバリアフリーにしたり手すりを付けたり、車を障害に合わせて改造したりすることが必要になりますが、そのような費用も損害として認められます。

9 診断書などの費用

 損害賠償請求をするには、損害を証明する必要があります。

 ケガの場合は、診断書を取る必要がありますが、これは損害賠償をするために必要なものですから、損害賠償に必要な範囲で診断書料などが損害として認められます。

10 成年後見制度の利用費用

 交通事故で脳に損傷を負うなどして、財産管理能力に問題が出てきた場合は、成年後見制度を利用せざるを得なくなります。

 その場合は、成年後見開始の審判手続き費用や成年後見人への報酬が交通事故による損害として認められます。

11 休業損害

 ケガが完治するまで、あるいはこれ以上は治らないとして後遺障害の問題になるまでの期間、ケガによって仕事を休んだ分を休業損害として請求できます。

 後遺症が残った場合の収入減少は、休業損害ではなく後遺症逸失利益のなかで考慮します。

 原則として、

 ・休業損害=収入日額×休業日数

ですが、ケガの程度、治療状況などを加味して修正されます。

12 後遺症逸失利益

 ケガが完治せず後遺症が残った場合で、そのケガによって将来収入が減少するであろう金額についいて後遺症逸失利益として損害賠償請求が認められます。

 後遺症逸失利益の計算は、原則として、

後遺症逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数

 となります。

13 入通院慰謝料

 精神的な損害のことを慰謝料といいますが、ケガをしたことによる精神的苦痛は目で見ることができません。
 そこで、入院期間と通院期間を基準におおよその目安が日弁連交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」)という本や、同東京支部が発行する「損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に記載されており、実際の裁判でもその基準を目安に慰謝料が決められます。

14 後遺症慰謝料

 後遺症が残った場合は、上記の入通院慰謝料とは別に、後遺障害そのものに対する慰謝料が認められます。

 この後遺症慰謝料についても、後遺障害等級に応じた金額が上記の本に記載されており、裁判でもその金額を目安に慰謝料が決められます。

 参考に2017年版の赤い本に記載されている後遺症慰謝料は以下のようになっています。

後遺障害等級慰謝料額
第1級2800万円
第2級2370万円
第3級1990万円
第4級1670万円
第5級1400万円
第6級1180万円
第7級1000万円
第8級830万円
第9級690万円
第10級550万円
第11級420万円
第12級290万円
第13級180万円
第14級110万円

15 弁護士費用

 裁判をした場合には、弁護士費用として他の損害の合計の1割程度が請求できます。
 なお、慣習上1割ですが、なぜ1割なのかは分かりません。まれに具体的金額を算出している裁判例があります。

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