後遺症認定の流れ|事前認定と被害者請求

 交通事故でケガをして治療を受けたけれども治らない。
 このような場合は、症状が固定したものとして、以後は後遺症の問題として扱われます。
 そして、後遺症に対する損害賠償は、自賠責保険における後遺障害等級を目安として決められます
 そのため、後遺障害等級の認定は非常に重要になってきますが、この後遺障害等級認定の請求方法には、①事前認定という方法と、②被害者請求という方法があります。
これらについて、どのような手続きなのか、どちらの手続きの方が被害者にとって有利なのか以下で詳しく説明します。

1 症状固定とは  

 症状固定とは、冒頭にも書きましたが、治療を続けてもこれ以上よくなりそうにない状態をいいます。
 実は、症状固定という医学用語はありませんし、法律上の明確な定義もありません。
 ですから、いつの時点をもって症状固定というかは、結構あいまいな部分があり、症状固定日がいつかということが争われることもあります。
 基本的には、担当医の先生の指示に従い、そのケガに応じた一般的な治療を受け、治療に必要な一般的な期間を経過したときといえるでしょう。

 なお、症状が固定すると、お医者さんに「後遺障害診断書」というものを書いていただく必要がありますが、慣れていないお医者さんだと、かなり記載がざつということがあるので、後遺障害診断書を書いてもらう前に一度は弁護士に相談した方がいいでしょう。

2 後遺障害等級認定は誰がする?

 症状が固定する=治療が終わるということですから、次に、その後遺症に応じた損害はいくらかということを考える必要があります。
 この後遺症を原因として生じる損害を定型化したものが後遺障害等級です。

 後遺障害等級は、その後遺障害の具体的な内容に応じて1級から14級まで定められており、その等級が損害賠償のおおよその目安となります。

 そして、この後遺障害等級認定をしているのが、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センター調査事務所というところです(JA共済のみ、その上位機関のJA共済連が行います)。

3 事前認定と被害者請求の違い

 後遺障害等級認定は、上記のとおり算定機構が行うのですが、ここに必要書類を提出する手続きの違いで、①事前認定という方法と、②被害者請求という方法に分かれます。

①  事前認定とは、加害者が加入している任意保険会社に後遺障害診断書を送付し、「あとはよろしく」というお手軽な方法です。
 もちろん、医療記録など本人でないと取れない記録がありますので、同意書や委任状等を書く必要がありますが、基本的にはいくつかの書類に署名押印して保険会社に送付する以外に何もすることはりません。

②  被害者請求というのは、被害者自身が、加害者が加入している自賠責保険会社に対し必要書類を提出し、そのまま書類が損害保険料率算定機構に送られる方法です。

 具体的な請求方法や必要書類については、相手の自賠責保険会社に「被害者請求をしたいので必要書類を送ってください」といえば、関係書類とその説明を書いた書類一式を送ってくれるので、その説明に従います。

 自分で資料を作成したり、必要書類を集めないといけないので、ちょっと面倒です。

4 事前認定と被害者請求のどちらか有利?

 上記のとおり、①事前認定と②被害者請求の2つの方法があり、手続き的には①事前認定の方が簡単ですから、ほとんどの方が①事前認定を利用します。

 どちらの方が絶対有利という訳ではありませんが、基本的には、後遺症の内容で手続きを変えた方が良いと考えます。

 具体的には、事前認定ですと、加害者側の任意保険会社にお任せなので、認定機構にどんな書類が送られているのか分かりません

 とくに、被害者請求では付けられない一括社意見書という保険会社の意見書がつけられて算定機構に書類が送られる点は大きな違いです(もっとも被害者請求時にも算定機構から任意保険会社に意見書を求めることがあります)。

 相手の任意保険会社が算定機構に提出する書類をコントロールし、また、保険会社の意見書も付くわけですから、認定が微妙なものについては、被害者請求にしておいた方が安心でしょう。

 たとえば、他覚所見(画像などで分かる)に乏しい、むちうち、腰痛などの「痛み」を主とする後遺症や、高次脳機能障害は、どのような書類が提出されるかが大きく影響するので、相手の保険会社任せにしないほうがいいでしょう。

 もっとも、事前認定で出た結果に納得がいかなければ異議申し立てをすることができるので、時間はかかりますが書類の不備を補うことは可能です。

 他方で、指を切断したとか、眼球が破裂したなど、だれが見ても結論が変わらない後遺障害については、わざわざ手間をかけて被害者請求をする意味はないでしょう。

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