LGBTに関する問題も広く知られるようになり、同性婚(パートナーシップ)の証明書を発行する自治体も増えてきましたが、法律上は、同性婚が認められないため、相続手続きとの関係では他人と同じように扱われます(住居の賃借権については例外的に相続が認められる可能性があります)。
では、同性婚の場合、パートナーに遺産を残すにはどうすればよいのでしょうか?
この点、有効な方法として2つ考えられます。
それは、遺言を残すことと、養子縁組をすることです。
なお、生命保険などは、保険会社との契約により受取人が決まるため、保険会社に相談してください。
1 遺言を残す
遺言によって、相続財産を相続人以外の者に残すことができるので、たとえば「相続財産は○○に譲渡する」などという遺言を残しておけば、同性婚のパートナーは遺産を受け取ることができます。
このように、被相続人が亡くなったことをきっかけに贈与を発生させることを遺贈といいます。
ただし、被相続人に兄弟姉妹以外の法定相続人(たとえば両親)がいる場合、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をされる可能性があります。
遺留分は、法定相続人に最低限認められる相続分で、これを侵害する場合には、その侵害分を法定相続人に支払う必要があります。
遺留分については、詳しくは、こちらの遺留分に関するコラムをご覧ください。
このような場合に備えて、被相続人は、遺留分に配慮した遺言にするか、パートナーが遺留分減殺請求をされても、遺留分相当額を支払えるように、財産を預貯金などで残しておいたり、生命保険の受取人をパートナーにしておくといった対策が必要になります。
2 養子縁組
養子縁組は、夫婦ではなく親子になってしまうので、心理的に抵抗がある方もいらっしゃると思いますが、法律上確実に相続する方法ではあります。
しかし、パートナー証明書を発行している自治体で、養子縁組とパートナー証明が矛盾するとして、パートナー証明書の発行をしてもらえない可能性もあります。
また、相続順位の関係で、子は第1順位の相続人なので確実に相続ができますが、親は第2順位の相続人なので、たとえば、養子になるパートナーに子供がいる場合には、養親となる者は相続できないということになります。
また、縁起でもない話ですが、夫婦ではなく親子になるわけですから、パートナーが浮気をした場合に慰謝料を請求できるのかという問題が生じます。
さらに一歩進んで、パートナーとの関係を解消したい場合に、夫婦であれば認められる財産分与が親子では認められないなどの問題も生じます。
3 その他
その他に、法定相続人が誰もいない場合に限定されますが、家庭裁判所に特別縁故者であるという申し立てをすることが考えられます。
特別縁故者は、法定相続人が誰も居ないときの例外規定ですし、特別縁故者にあたるかどうかは家庭裁判所がきめるので、「自分は天涯孤独だから特別縁故者を主張すれば大丈夫」などと安易に考えるのはやめた方が良いでしょう。
4 まとめ
以上からすれば、同性婚・パートナーシップの場合、夫婦であるという実態を壊さず、かつ、関連する問題が生じにくい遺言を書くという方法をお勧めします。
その場合には、法的に有効な遺言となることはもちろん、遺留分権利者への配慮や、実際に相続が発生した場合の対応方法(遺言の実行方法)なども検討しておく必要があります。