亡くなった方の遺産を相続する場合については、民法896条以下に規定があり、亡くなった方の一切の財産が相続の対象となります。
しかし、その方が亡くなったことをきっかけに新たに生じる権利(生命保険など)については、亡くなった方の財産に含まれないため相続財産には含まれません。
ところが、税務上は、民法上の相続財産に当たらなくてもお金が入るのだから税金をとろうということになっています(相続税法3条)。
つまり、民法上の相続財産と相続税法上の相続財産にズレが生じているといえます。
そのため、「相続財産は非課税枠の範囲内だから税金はかからない」と思っていたら、後から申告漏れで高額の税金の請求書が来るということがありえます。
このようなことがないように、相続財産のほかにも以下のようなお金が発生していないか確認してみましょう。
なお、税法は、民法より改正が頻繁で、かつ、通達などで取扱いが決まっていたりするので、迷ったときは税理士さんに相談しましょう。
・生命保険金
なお、生命保険、死亡退職手当金等については、「500万円×法定相続人の人数」については非課税となります。
・被相続人の死亡前3年間で贈与された財産
・死亡退職金
・弔慰金
・終身年金など定期的に支払われるもので、被相続人が掛け金や保険料を負担し、他の者が受取人となっているもの