相続の発生時期により適用される法律が異なります

相続問題では、事実上何も問題がなかったからという理由で、何代も前の先祖の名義のまま土地が放置され、今になってその処理をしたいというご相談を受けることがあります。
そのような中には、代を重ねてしまって、親族が多数に渡り、行方不明の親族や外国に移住した親族がいるなど、もはやどうしようもないことがあるので、親族が亡くなった場合には、是非とも早いうちに相続手続きを行ってください。

やむをえず、かなり昔の相続手続きをする場合ですが、原則として、問題となっている相続が発生したときの法律が適用されます。

以下、具体的な民法の相続関係の改正時期をまとめておきます。

・~昭和22年5月2日:旧民法の適用があり家督相続制度などが残存
・昭和22年5月3日~:新民法への移行に伴う特別法
・昭和23年1月1日~:家督相続制度の廃止、長子相続から子供達の相続分の平等化等の改正
・昭和37年7月1日~:相続放棄や失踪に関する規定の改正、特別縁故者に関する規定の新設等
・昭和56年1月1日~:配偶者の相続割合の変更、寄与分の新設等
・平成12年4月1日:聴覚・言語障害者の公正証書遺言に関する改正、成年後見制度の開始等
・平成25年9月5日:嫡出子と非嫡出子の相続割合を平等化(最高裁判決は平成13年時点で違憲としているため、平成25年以前の相続にも適用される可能性がある)

・2019年7月1日:遺留分などについて2018年に改正されら法律が施行(一部2020年施行)

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