
相続人の債権者が、相続人の遺留分を代位行使できるか?
民法423条1項は、債権者は自己の権利を保全するために債務者の権利を行使できるとしています。 たとえば、AさんがBさんにお金を貸してい...
相続人に関する記事の一覧ページになります。東京の遺産分割・遺留分・特別受益などの相続問題で弁護士に相談の際はなごみ法律事務所にお任せください。
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相続人にあたる場合でも、相続しなければならないわけではありません。相続人になったときに選べる単純承認・限定承認・相続放棄という精度について、弁護士が分かりやすく説明します。
相続人としての資格を失う、推定相続人の廃除という制度について、弁護士が分かりやすく説明します。
相続人としての資格を失う、相続欠格という制度について、弁護士が分かりやすく説明します。
胎児は相続人になれるのか?胎児が相続手続に参加するのは、どのタイミングで、誰が手続を行うのか、弁護士が分かりやすく解説します。