法律上は、相続人とされていても、遺言などで相続分がなしとされることがあります。
そんな時でも最低限認められる相続分を遺留分といいます。

遺留分は、具体的な計算が難しく、親族間でお金の請求となるためトラブルにもなりやすいので、困ったら早めにご相談ください。

なお、法律の改正により、2019年7月1日以降に亡くなった方と、それ以前に亡くなった方で適用される法律が異なります。法改正前後で取り扱いが異なる場合は補足説明を入れます。

【目次】
1 遺留分とは
⑴ 遺言書があっても遺留分は請求できます
⑵ 遺留分違反の遺言書も一応は有効
2 遺留分を請求できる人は?
3 遺留分の計算方法
⑴ 遺留分の基本的割合
⑵ 遺留分の対象となる財産
① 戻すべき贈与は原則1年前まで
② 相続人が贈与を受けたときの例外
③ 遺留分を侵害することを知ってした贈与の例外
④ 贈与を戻すときの金額は?
4 遺留分を誰にどうやって請求するか
⑴ 誰に対して遺留分を請求するのか
⑵ 遺留分を請求する手続きは?
① 原則は当事者間の話し合いで解決
② 話し合いができない場合は調停
③ 最終的には裁判で決着
5 遺留分請求が制限される場合
⑴ 請求相手に財産がない場合
⑵ 時効
⑶ 相続権がなくなってしまった場合
⑷ 遺留分を放棄した場合
⑸ 権利濫用とされる場合
6 具体例
7 遺留分の請求を弁護士に依頼すべき理由

1 遺留分とは

⑴ 遺言書があっても遺留分は請求できます。

民法には、法定相続分といって、遺産を分ける割合が書かれています。

でも、遺言書で、民法と異なる相続の方法が書かれていると、遺言書の方が優先されてしまいます。

そのような場合でも、一定の範囲の親族に、最低限度の相続分を保障しようとしたのが遺留分制度です。

ですから、たとえ遺言書で「●●には相続させない」とか、「全財産を××に相続させる」と書かれていても、遺留分の範囲で相続財産を引き渡せと請求することができます。

⑵ 遺留分違反の遺言書も一応は有効

では、遺言書の内容が、遺留分を侵害するような内容であった場合、遺言書自体が無効とされてしまうのでしょうか?

実は、たとえ遺留分に反するような内容の遺言書であっても、遺言自体は無効とはなりません。

ですから、遺言書どおりの相続が行われ、遺留分の権利を有する人から、遺留分を請求された場合のみ、その遺留分相当額を返還することになります。

2 遺留分を請求できる人は?

このような最低限度で相続分を保障する遺留分ですが、請求できる親族の範囲については民法に規定があり、「相続人のうち兄弟姉妹以外の者」とされています。

具体的には、亡くなった方の配偶者(夫・妻)、子供、子供がいない場合は両親です。

なお、子供が先に亡くなっているけれども孫がいるという場合は、代襲相続といって孫が子供の立場を引き継ぐので、孫にも遺留分が生じます。

また、相続放棄や相続欠格、相続人廃除の場合には、たとえ法定相続人にあたる場合でも、初めから相続人ではなかったものとして取り扱われるため、遺留分もなくなります。

3 遺留分の計算方法

⑴ 遺留分の基本的割合

では、遺留分として、具体的にどれくらいの権利が認められるのでしょうか?

この点については、民法で次のように定められています。

① 直系尊属(両親、祖父母など)のみが相続人である場合は、法定相続分の3分の1
② その他の相続人が請求する場合は、法定相続分の2分の1
そして、法定相続分は次のように定められています。

第1順位 子
第2順位 両親
第3順位 兄弟姉妹
・配偶者のみの場合  配偶者が全額
・配偶者と子     配偶者1/2 子1/2
・配偶者と両親    配偶者2/3 両親1/3
・配偶者と兄弟    配偶者3/4 両親1/4

具体的に考えてみましょう。
例えば、法定相続人が、子供2人だったとします。
その場合、上記②にあてはまり、遺留分は2分の1となります。
子供1人当たりの法定相続分は、2分の1なので、
子供1人当たりの遺留分割合=1/2×1/2=1/4
となります。

ちょっと分かりにくいので、以下に具体的な遺留分の割合をまとめておきます。

・相続人が配偶者のみ→遺留分:1/2
・相続人が配偶者と子→遺留分:配偶者1/4、子1/4
・相続人が配偶者と両親→遺留分:配偶者2/6、両親1/6
・相続人が配偶者と兄弟姉妹→遺留分:配偶者1/2、兄弟姉妹0
・相続人が子のみ→遺留分:1/2
・相続人が両親のみ→遺留分:1/3
・相続人が兄弟姉妹のみ→遺留分:0

⑵ 遺留分の対象となる財産

遺留分は、相続財産に上記の割合をかけて計算することになりますが、何に上記の割合をかけるのかという点も法律に規定があり、以下のように決まっています。

遺留分計算の基礎になる財産=亡くなったときに持っていた財産+贈与した財産-債務(借金)

よく問題になるのは、このうち「贈与した財産」です。

なお、贈与した財産を元に戻して計算するといっても、遺留分を算出するために計算上加えるだけで、実際にもらったものを返すわけではありません。

① 戻すべき贈与は原則1年前まで

亡くなった方が生前贈与した財産をすべて元に戻して計算するとすると、何十年も前のことを調べなければならず、現実的ではありません。
そこで、法律は、原則として亡くなる1年前までの贈与を元に戻して計算すると定めています。

② 相続人が贈与を受け取った場合の例外

贈与を受けたのが相続人の場合で、かつ、その贈与が婚姻・養子縁組のため、又は、生計の資本として贈与を受けたものである場合には、10年前までの贈与を戻すように決められています。

婚姻・養子縁組のための贈与というのはイメージしやすいと思います。
結婚のときの結納金や、養子縁組のために支度金・持参金などのことです。

生計の資本としての贈与は、ネーミングのせいで分かりにくいですが、親族として常識的な範囲内でのお金のやりとりや、生活費の援助を超えるような多額の贈与をいいます。

これは、一部の相続人にのみ、生前に多額の贈与をするのは公平じゃないから、それを戻して計算しなさいという趣旨で定められたもので、生計の資本としての贈与にあたるかは、個別具体的に判断せざるを得ません。

一般的に生計の資本としての贈与にあたるのは、不動産の贈与や、自宅購入時の頭金の援助、事業を始めたときの開業資金の援助がこれにあたります。

*2019年7月改正前
改正前は、贈与した相手が他の相続人である場合は、期限の制限がなく、何十年でもさかのぼることができました。

③ 遺留分を侵害することを知ってした贈与の例外

生前の贈与について、贈与をする方も受け取る方も、この贈与によって相続財産が大幅に減って、将来相続人の遺留分を侵害することが分かっていながら贈与をした場合には、①のような期間制限なく、その贈与は相続財産に戻して遺留分を計算することになります。

④ 贈与を戻すときの金額は?

上記①~③の場合に贈与財産を元に戻して遺留分を計算することになりますが、贈与したのが現金であれば問題ありません。

しかし、不動産などの場合、贈与したときと相続するときで金額が大きく異なることがあります。

そのような場合は、相続したとき(亡くなった時)の金額で遺留分を計算します。

遺産分割の際には、遺産分割時の金額を基準に分割するのに対し、遺留分は相続したときの金額を基準とするので注意が必要です。

贈与された不動産などを売却してしまって相続時には持っていないという場合は、仮にそれが相続時も手元にあったらという仮定で金額を算出します。

最も問題となるのは、贈与に条件・負担がついている場合です。
例えば、「自宅をあげるけれど、老後の面倒はよろしく」という場合や、「まだローンが残っているけれど、それを支払ってくれるならあげるよ」という場合です。

このような場合は、実質的にどの程度が贈与で、どの程度が負担にみあった対価部分といえるのかが問題になるため、当事者間で合意ができない場合は、裁判所が鑑定人を選び、その鑑定人が判断します。

4 遺留分を誰にどうやって請求するのか

⑴ 誰に遺留分を請求するのか

遺留分権利者は、実際に受け取った相続財産が遺留分より少ない場合、その差額を受遺者(遺言で財産を受け取ることになった者)又は、受贈者(贈与を受けた者)に対して請求できます。

これを「遺留分侵害額請求権」といいます。

なお、民法改正前は「遺留分減殺請求権」といっており、裁判所の書式など、新しい言い方では出てこないことがあるので、ウェブ検索する場合は、「遺留分減殺請求」でも検索してください。

請求する相手が一人の場合は、その人に対して遺留分を侵害している分を支払えと言えば良いのですが、相続財産を受け取った人や贈与を受けた人が何人もいる場合に誰に対して請求すれば良いのかが問題になります。

まず、遺言で財産を受け取った者と贈与を受けた者をがいる場合には、遺言で財産を受け取った者に対して先に請求し、それで足りない場合に贈与を受けた者に対して請求することになります。

遺言で財産を受け取った者が複数いる場合は、受け取った金額の割合に応じて請求します。

贈与を受けた者が複数いる場合は、一番新しい贈与から順に遺留分を請求します。

同じタイミングで贈与を受けた者が複数いる場合には、金額の割合に応じて請求します。

このとき、遺言や贈与で財産を受け取った側が、借金も引き継いでいて、既にその借金を支払っていた場合には、遺留分権者に対して、借金返済分は支払わないという主張ができます。

なお、遺留分侵害額請求を受けた側は、自分の物になったと思っていた財産について突然、「返せ」と言われることになります。
相続や贈与を受けたのが現金や預貯金であれば、受け取ったお金から返せば良いのですが、不動産などの場合、お金をすぐに用意できないことがあります。
そのような場合には、裁判所に申し立てをすれば、遺留分の支払い時期を延ばすという決定をしてくれることがあります。

*2019年7月改正前
改正前の条文では、お金ではなく、受け取った物を返せというのが原則になっていました。
そのため、分割できない物は共有状態となります。
実際には、話し合いでお金で解決することが多いですが、話し合いができない場合は共有のままとなってしまいます。
それでも分けたい場合は、遺留分の問題が解決した後に、別途裁判所に共有物分割請求訴訟を提起する必要がありました。

⑵ 遺留分を請求する手続きは?

① 原則は当事者間の話し合いで解決

遺留分侵害額請求権については、遺留分権者が、相手に対して、遺留分侵害額を支払えと通知するだけで効力を生じます

このとき請求できるのは、あくまでもお金であって、物を取り返すことはできません。

通知の方法に制限はありませんが、あとで「言った」「言わない」の問題にならないように内容証明郵便を送付するなど、記録に残しておいた方が良いでしょう。

相手から支払う旨の回答があった場合は、支払方法や支払時期などについて話しあって解決することになります。

なお、上記のとおり遺留分侵害額請求は、法律上はお金を払えという権利ではありますが、当事者双方が納得しているのであれば、お金の代わりに物で支払ってもかまいません。

② 話し合いができない場合は調停

遺留分侵害額を支払えと通知したけれども相手が応じない場合は、原則として相手の住所地を管轄する家庭裁判所に遺留分侵害額支払請求調停を申立てることになります。

調停とは、裁判所で行う話し合いで、一般人から選任された調停委員2人と裁判官1人による調停委員会が、双方から順番に話を聞き、双方の主張を調整していきます。

実際には、裁判官が調停に出席するのは調停がまとまったときや、意見の対立が激しい場合くらいで、ほぼ一般人から選任された調停委員が調停を進めて行きます。

もっとも、現在の裁判所の運用では、相続に関する調停の場合、調停委員のうち1人は弁護士から選任されることが多いため、法律・裁判例にのっとった話し合いができるのが通常です。

③ 最終的には裁判で決着

調停は話し合いですので、裁判所が仲裁するとはいえ、当事者が絶対に嫌だといった場合は、調停は不成立(不調)となります。

その場合は、相手の住所地を管轄する地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

遺留分侵害額請求訴訟は、相続に関連するものですが、家庭裁判所ではなく地方裁判所の取扱いとなることに注意してください。

なお、遺留分減殺請求訴訟は、原則として調停が不成立になったときに認められるという条文になっていますが、実際には、調停で合意ができる見込みがないことを理由として、いきなり訴訟を提起しても、そのまま取り扱ってくれることが多くあります。

5 遺留分の請求が制限される場合

⑴ 請求相手に財産がない場合

遺留分侵害額請求をする前に、相続や贈与を受けた人物が受け取った財産を使ってしまい、かつ、受け取った本人の財産もないような場合には、あきらめざるをえません。

⑵ 時効

遺留分権者が、遺留分侵害があると知ってから1年経っても遺留分侵害額請求をしない場合、請求権は時効で消滅します。

また、遺留分侵害があると知らなかった場合でも、相続開始(亡くなった日)から10年で、遺留分侵害請求権は時効消滅します。

なお、時効とは、当然に権利が消滅するものではなく、相手が「時効だ」といった場合に権利が消滅するものなので、相手が支払う意思を見せている場合には請求可能です。

⑶ 相続権がなくなってしまった場合

相続放棄をしたり、推定相続人から廃除されたり、相続欠格にあたる場合などは、初めから相続人ではなかったとみなされるため、遺留分もないということになります。

⑷ 遺留分を放棄した場合

相続を放棄するのではなく、遺留分のみ放棄するということも可能です。
被相続人(亡くなった方)が生きている間に遺留分を放棄するには裁判所の許可が必要になります。

⑸ 権利濫用とされる場合

まれに遺留分侵害額請求権を行使することが権利濫用に当たり許されないとされることがあります。
これは、個別の事情に応じて、裁判所が「これはひどい」と考えた場合に例外的に遺留分の請求が制限されるものですが、普通はないと考えておいていいでしょう。

6 具体例

上記で遺留分に関する一通りの説明は終わりましたので、具体的に考えてみましょう。

【事例】
被相続人(亡くなった人)Aには、内縁の妻Bと実子Cがいたとします。
Aには、亡くなった時点で預金が1200万円ありました。
Aは遺言を残しており、1000万円をBに相続させることとなっていました。
また、Aには借金が100万円ありました。
さらに、Aは亡くなる半年前に甥のDに300万円贈与をしていることが分かりました。
Cは、相続額が少なすぎて納得がいかないので遺留分を請求したいと考えています。
誰に、いくら請求できるでしょうか?

【ステップ1】遺留分額の計算
まず、Cの遺留分額を計算する必要があります。

遺留分計算の基礎となる金額は、現に残っていた財産に、1年以内の贈与を加え、借金を差し引いた金額なので、
1200万円+300万円-100万円=1400万円
となります。

そして、Cの遺留分割合は、法定相続分の2分の1であるところ、上記事例では、法定相続人はC1人だけなので、
1400万円×1/2=700万円
がCの遺留分額となります。

【ステップ2】請求できる金額の計算
Cは、700万円の遺留分がありますが、200万円は、普通に相続できます。
ですから、侵害されている遺留分は、700万円から200万円分を差引いた金額となります。
遺留分侵害額=700万円-200万円
=500万円

さらに、借金は、対債権者(お金を貸した者)との関係では、原則として法定相続分どおり責任を負います。
本件では、法定相続人はCのみなので、100万円の借金は、Cが全額相続することになります。

この借金も遺留分に加えて請求することができるので、
500万円+100万円=600万円
を請求できるということになります。

【ステップ3】 誰に請求するか?
600万円を誰に請求するかですが、受遺者(遺言で財産を受け取った者)と受贈者(贈与で財産を受け取った者)では、受遺者が先に責任を負うので、遺言で1000万円を受け取ったBに対して請求できるということになります。

【結論】
したがって、Cは、Bに対して、遺留分侵害請求として600万円請求し、Bが支払を拒否する場合には、調停・裁判をすることになります。

7 遺留分についてご相談いただくメリット

⑴ 勘違いでもらえるはずのものがもらえないということを防げる

上記で遺留分については一通り説明しましたが、やはり素人判断では見落としてしまっているということがあります。

その結果、3000万円請求できたのに2000万円しか請求せず、それで合意書面を作ってしまった、などということになりかねません。

遺留分が請求できそうだと思ったら、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。

⑵ 感情論ではなく法律論で解決できる

相続のような親族間の問題は、一旦こじれてしまうと、●●は同居で苦労したとか、××だけかわいがられたなど、何十年もさかのぼって不満を言い合うことになりかねません。

そんな時に当事務所にご依頼いただければ、法律に基づいた解決案を提示し、それでも解決できない場合は、調停や裁判という手段を使って解決いたします。

また、弁護士による交渉は、裁判と違って、法律だけで割り切るのではなく、将来の親族関係のことも考えた合意も可能です。

もちろん、親族で円満に話しあいができればベストですから、最初から弁護士に依頼する必要はありませんが、まずは、ご自身にどのような権利があるのかご相談いただき、本人同士の話し合いがこじれてきた場合には、ご依頼をご検討ください。

⑶ 法律相談ができ、調停や裁判の代理ができるのは弁護士だけ

法律で、法律相談ができるのは、弁護士に限られ、調停や裁判を代理できるのも弁護士だけだと定められています。

そして、弁護士といっても得意分野は様々で、企業の契約を多く取り扱っている弁護士、債務整理ばかりの弁護士、不動産問題に詳しい弁護士などいろんな弁護士がいます。

なごみ法律事務所は、一貫して家庭問題に注力する事務所ですので、遺留分をはじめとした相続問題でお困りの場合は、是非ご相談ください。

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