36(サブロク)協定とは?

1 36協定とは?

36協定(サブロクキョウテイ)というのをご存じでしょうか?

労働基準法は、32条で、労働時間を、週40時間、1日8時間までとしています。

しかし、労働基準法36条に定める協定、通称36協定(サブロクキョウテイ)がある場合には、上記32条の規制を超える労働時間が認められます。

では、具体的に労働基準法36条は、どのような場合に長時間労働が認められると書いてあるかというと、以下のとおりです。

労働者の過半数で組織する労働組合、または、労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合は、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

2 36協定で労働時間を延長する場合の賃金

この36協定を結んでいても、労働時間を延長できるだけで、32条の制限を超える場合には割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。

割増賃金に関する規定は次の通りです。

時間外労働・深夜労働 25%増し
休日労働 35%増し
時間外労働と深夜労働の重複 50%増し
休日労働と深夜労働の重複 60%増し
休日労働と8時間超労働の重複 35%増し
割増賃金の基準となる賃金は、毎月の給料から次のものを除いたものです。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・住宅手当
・子女教育手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間で支払われる賃金(ボーナスなど)

なお、割増率は最低減を定めているだけですので、これより多く支払う規則がある場合には、そちらに従うことになります。

3 残業命令に従わなければならない?

では、36協定で会社が従業員に対し残業をさせることができるとして、従業員は必ず残業命令に従わなければならいのでしょうか?

この点については、判例があります。
最高裁判所平成3年11月28日判決(日立製作所武蔵工場事件)は、
「36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の内容が合理的である限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、・・・労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働する義務を負う」としています。

つまり、合理的な内容なら残業を命じられたら、応じなければならないということです。